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地方公営企業法 第二十九条 (一時借入金)

昭和二十七年法律第二百九十二号法律
(一時借入金)

第二十九条

管理者は、予算内の支出をするため、一時の借入をすることができる。

2前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金不足のため償還することができない場合においては、償還することができない金額を限度として、これを借り換えることができる。

3前項但書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。但し、借入金をもつてこれを償還するようなことをしてはならない。

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