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地方公営企業法施行令 第四条

昭和二十七年政令第四百三号政令

第四条

地方公共団体の経営する地方公営企業以外の企業について法の規定の全部若しくは財務規定等を適用することとなつた場合又は地方公営企業について法の規定を適用することとなつた場合においては、その適用の日の属する事業年度は、法第十九条の規定にかかわらず、法の適用の日から始まり、同日の属する地方公共団体の会計年度の末日に終るものとし、法の適用の日の前日の属する会計年度は、地方自治法第二百八条第一項の規定にかかわらず、同日をもつて終了し、当該会計年度に属する出納は、その日をもつて閉鎖し、当該会計年度の決算は、従前の例によつて行うものとする。但し、法の適用の日の前日の属する会計年度の歳入が当該会計年度の歳出に不足するときは、これを歳入不足額として決算に計上するものとする。

2前項但書の場合において、地方自治法第二百三十五条の三第一項の規定による一時の借入金があるときは、法第二十九条第二項但書の規定の例によつて借り換えることができる。

3前項の規定により借り換えた借入金は、法の適用の日の事業年度内に償還しなければならない。但し、借入金をもつて償還するようなことをしてはならない。

4第一項の場合において、法の適用の日の属する会計年度以前の会計年度に発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金は、法の適用の日の属する事業年度に属する債権又は債務として整理するものとする。

5第一項の場合において、法の適用の日の前日の属する会計年度の歳出予算の経費の金額のうち地方自治法第二百十三条第一項又は第二百二十条第三項ただし書の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたもの(同法第二百十三条第一項の規定により翌年度に繰り越して使用することとしたものにあつては、地方公営企業の建設又は改良に要するものに限る。)は、法の適用の日の属する事業年度において使用することができる。

6第一項の場合において、法の適用の日前に地方自治法第九十六条第一項第六号から第八号まで及び第二百三十七条第二項又は第三項の規定に基づきその取得又は処分について議会の議決を経ている資産で法の適用の日の前日までに取得又は処分が終わらなかつたものについては、法の適用の日の属する事業年度に限り、法第三十三条第二項の規定にかかわらず、当該議決に基づき、その取得又は処分をすることができる。

7第一項の場合において、法の適用の日前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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一部改正法附則第三条第四項の規定に基づき新法第十七条の二及び第十七条の三の規定を適用しない病院事業については、新令第一条第一項の規定は、適用しない。

(地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の地方公営企業法施行令第二十一条の十四第一項第三号の規定の適用については、同号中「障害福祉サービス事業を行う施設」とあるのは、「障害福祉サービス事業を行う施設、障害者自立支援法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第五項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設」とする。

最初適用事業年度の前事業年度の末日において新令第二十六条第一項に規定する補助金等の金額に相当する額で現に資本剰余金として整理されているもののうち、同項に規定する繰延収益として整理すべき額として総務省令で定めるところにより算定した額については、最初適用事業年度の初日において、繰延収益として整理するものとする。

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