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地方自治法 第二百八条 (会計年度及びその独立の原則)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(会計年度及びその独立の原則)

第二百八条

普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

2各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。

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