(会計年度及びその独立の原則) 第二百八条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。2各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。 e-Gov法令検索で第二百八条を開く ↗