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地方自治法 第二百七条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百七条

普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百十五条の二第二項第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百十五条の二第一項第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。

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