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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第六十条 (関係人に対する旅費等)

平成十八年政令第十号政令
(関係人に対する旅費等)

第六十条

都道府県が法第百三条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

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