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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第五十九条 (市町村等に対する通知)

平成十八年政令第十号政令
(市町村等に対する通知)

第五十九条

第百二条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。

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