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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百二条 (市町村に対する通知)

平成十七年法律第百二十三号法律
(市町村に対する通知)

第百二条

都道府県知事は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

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