第四十四条の六
法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百二条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百二条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。