条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行令 第四十四条の六

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十四条の六

第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百二条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。

e-Gov法令検索で第四十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第四十四条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条の五 児童福祉法施行令 目次 第四十四条の七 →