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児童福祉法施行令 第四十四条の五

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十四条の五

不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもつて構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。

2合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が長となり、その他のものにあつては、不服審査会の指名する委員が長となる。

3合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。

4合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

6不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて不服審査会の議決とする。

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