第四十四条の四 不服審査会は、会長が招集する。2不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。3不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第四十四条の四を開く ↗