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児童福祉法施行令 第四十四条の四

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十四条の四

不服審査会は、会長が招集する。

2不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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