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児童福祉法施行令 第四十四条の三

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十四条の三

障害児通所給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第二項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第四十四条の五第一項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。

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