条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法施行令
› 第四十四条の二
児童福祉法施行令 第四十四条の二
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第四十四条の二
法
第五十六条の五の五第二項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第四十四条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第四十四条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
児童福祉法 第56条の5の5
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第97条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第98条
第44条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第105条
← 第四十四条
児童福祉法施行令 目次
第四十四条の三 →