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児童福祉法施行令 第四十四条の七

昭和二十三年政令第七十四号政令

第四十四条の七

都道府県が法第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百三条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

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