条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百十三条

平成十七年法律第百二十三号法律

第百十三条

正当な理由なしに、第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、不服審査会の行う審査の手続における請求人又は第百二条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 目次 第百十四条 →