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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百十二条

平成十七年法律第百二十三号法律

第百十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第百九条の二第百九条の三又は第百十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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