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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百九条の二

平成十七年法律第百二十三号法律

第百九条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第八十九条の二の七の規定に違反して、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
  2. 第八十九条の二の九の規定による命令に違反したとき。

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