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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第百九条

平成十七年法律第百二十三号法律

第百九条

市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2第十一条の二第二項第二十条第四項第二十四条第三項第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)、第七十七条の二第六項又は第八十九条の三第五項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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