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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十一条の六 (申請)

平成十七年法律第百二十三号法律
(申請)

第五十一条の六

地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

2第二十条(第一項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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