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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の三十四 (法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者)

第三十四条の三十四

第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。

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