(法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者) 第三十四条の三十四 法第五十一条の六第二項において準用する法第二十条第三項に規定する主務省令で定める者は、厚生労働大臣が定める研修を修了した者とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の三十四を開く ↗