(法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)
第三十四条の三十五
法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況
- 二当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況
- 三当該申請に係る障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前号に係るものを除く。)の利用の状況
- 四当該申請に係る障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容
- 五当該申請に係る障害者の置かれている環境
- 六当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況