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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の三十五 (法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項)

第三十四条の三十五

第五十一条の七第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 第五十一条の六第一項の申請に係る障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況
  2. 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況
  3. 当該申請に係る障害者に関する保健医療サービス又は福祉サービス等(前号に係るものを除く。)の利用の状況
  4. 当該申請に係る障害者の地域相談支援の利用に関する意向の具体的内容
  5. 当該申請に係る障害者の置かれている環境
  6. 当該申請に係る地域相談支援の提供体制の整備の状況

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