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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の三十六 (法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合)

第三十四条の三十六

第五十一条の七第四項に規定する主務省令で定める場合は、障害者が法第五十一条の六第一項の申請をした場合とする。ただし、当該障害者が介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援又は同法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援の対象となる場合には、市町村が必要と認める場合とする。

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