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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の三十七 (サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(サービス等利用計画案の提出を求める場合の手続)

第三十四条の三十七

市町村は、法第五十一条の七第四項の規定に基づきサービス等利用計画案の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を書面により法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者に対し通知するものとする。

  1. 第五十一条の七第四項の規定に基づき、給付要否決定を行うに当たって当該サービス等利用計画案を提出する必要がある旨
  2. 当該サービス等利用計画案の提出先及び提出期限

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