(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合)
第三十四条の三十八
法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。
法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定める場合は、身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は法第五十一条の六第一項の申請に係る障害者が次条に規定するサービス等利用計画案の提出を希望する場合とする。