(法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案) 第三十四条の三十九 法第五十一条の七第五項に規定する主務省令で定めるサービス等利用計画案は、指定特定相談支援事業者以外の者が作成するサービス等利用計画案とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の三十九を開く ↗