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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の四十 (法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間)

第三十四条の四十

第五十一条の七第七項に規定する主務省令で定める期間は、一月間とする。

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