(法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項)
第三十四条の四十一
法第五十一条の七第八項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地及び生年月日
- 二交付の年月日及び地域相談支援受給者証番号
- 三地域相談支援給付量(法第五十一条の七第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。第三十四条の四十三において同じ。)
- 四地域相談支援給付決定の有効期間(法第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。以下同じ。)
- 五その他必要な事項