(法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間)
第三十四条の四十二
法第五十一条の八に規定する主務省令で定める期間は、地域相談支援給付決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と次の各号に掲げる地域相談支援の種類の区分に応じ、当該各号に規定する期間を合算して得た期間とする。
- 一地域移行支援一月間から六月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
- 二地域定着支援一月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間
2地域相談支援給付決定を行った日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項各号の期間を地域相談支援給付決定の有効期間とする。