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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の四十三 (法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項)

第三十四条の四十三

第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。

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