(法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項) 第三十四条の四十三 法第五十一条の九第一項に規定する主務省令で定める事項は、地域相談支援給付量とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の四十三を開く ↗