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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の四十四 (地域相談支援給付決定の変更の申請)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(地域相談支援給付決定の変更の申請)

第三十四条の四十四

第五十一条の九第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況
  3. 当該申請に係る地域相談支援の具体的内容
  4. 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
  5. その他必要な事項

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