(地域相談支援給付決定の変更の申請)
第三十四条の四十四
法第五十一条の九第一項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の申請をしようとする地域相談支援給付決定障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
- 一当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
- 二当該申請に係る障害者に関する地域相談支援給付費等の受給の状況
- 三当該申請に係る地域相談支援の具体的内容
- 四心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
- 五その他必要な事項