(地域相談支援給付決定の変更の決定により地域相談支援受給者証の提出を求める場合の手続)
第三十四条の四十五
市町村は、法第五十一条の九第二項の規定に基づき地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により地域相談支援給付決定障害者に通知し、地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
- 一法第五十一条の九第二項の規定により地域相談支援給付決定の変更の決定を行った旨
- 二地域相談支援受給者証を提出する必要がある旨
- 三地域相談支援受給者証の提出先及び提出期限
2前項の地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。