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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の五十三 (特例地域相談支援給付費の支給の申請)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(特例地域相談支援給付費の支給の申請)

第三十四条の五十三

特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う地域相談支援給付決定障害者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び地域相談支援受給者証番号(第三十四条の四十一第二号に規定する地域相談支援受給者証番号をいう。以下同じ。)
  2. 支給を受けようとする特例地域相談支援給付費の額

2前項の申請書には、同項第二号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。

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