(地域相談支援受給者証の提示) 第三十四条の五十二 地域相談支援給付決定障害者は、法第五十一条の十四第二項の規定に基づき、指定地域相談支援を受けるに当たっては、その都度、指定一般相談支援事業者に対して地域相談支援受給者証を提示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の五十二を開く ↗