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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の五十一 (地域相談支援給付費の支給)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(地域相談支援給付費の支給)

第三十四条の五十一

市町村は、法第五十一条の十四第一項の規定に基づき、毎月、地域相談支援給付費を支給するものとする。

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