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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の五十四 (計画相談支援給付費の支給の申請)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(計画相談支援給付費の支給の申請)

第三十四条の五十四

第五十一条の十七第一項の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする計画相談支援対象障害者等(同項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う計画相談支援対象障害者等の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該申請に係る計画相談支援対象障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び個人番号

2市町村は、前項の申請を行った計画相談支援対象障害者等が法第五十一条の十七第一項各号に規定する計画相談支援を受けたと認めるときは、計画相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第五条第二十四項に規定する主務省令で定める期間等を定めて当該計画相談支援対象障害者等に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する主務省令で定める期間等を受給者証又は地域相談支援受給者証に記載することとする。

3支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。

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