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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第五条 (法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第八項に規定する主務省令で定める施設)

第五条

第五条第八項に規定する主務省令で定める施設は、障害者支援施設、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設その他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。

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(サービス等利用計画案の提出に関する経過措置)
附則

平成二十七年三月三十一日までの間は、第十二条の二及び第三十四条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であって市町村が必要と認めるとき」とする。

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