法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。
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平成二十四年九月三十日までの間は、第三十四条の二十八第一項及び第三十四条の六十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。