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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条 (法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜)

第六条

第五条第八項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援とする。

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(障害者自立支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
附則

平成二十四年九月三十日までの間は、第三十四条の二十八第一項及び第三十四条の六十二第一項の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「平成二十四年九月三十日までに」とする。

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