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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の二 (法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等)

第六条の二

第五条第九項に規定する主務省令で定める障害者等は、常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものとする。

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