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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第六条の三 (法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

第六条の三

第五条第九項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助とする。

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