条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第一条の三 (法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)

第一条の三

第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜は、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助とする。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法第五条第十項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
附則

法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第六条の三中「及び就労継続支援」とあるのは、「及び就労継続支援並びに旧法施設支援(法附則第二十条に規定する旧法施設支援をいい、通所によるものに限る。)」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第一条の三(法第五条第二項及び第三項に規定する主務省令で定める便宜)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条の二(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 目次 第一条の四(法第五条第三項に規定する主務省令で定めるもの) →