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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第一条の二 (法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

第一条の二

第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び第六条の十第二号の就労継続支援B型とする。

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(法第五条第一項に規定する主務省令で定める障害福祉サービスに関する経過措置)
附則

平成二十四年三月三十一日において法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設に入所していた者であって、同年四月一日以後引き続き当該特定旧法指定施設であった施設に入所しているものに対する第一条の二の規定の適用については、当分の間、同条中「第六条の十第二号の就労継続支援B型」とあるのは、「就労継続支援」とする。

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