第一条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第一項に規定する主務省令で定める施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設とする。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(障害者自立支援法施行規則第七十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第二条の規定(児童福祉法施行規則第四十九条の八の改正規定に限る。)は、同年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
この命令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中介護給付費等の請求に関する命令様式第二の改正規定は、令和七年十月一日から施行する。
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
この命令は、令和七年十二月一日から施行する。