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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第三条 (指定障害者支援施設等の一般原則)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(指定障害者支援施設等の一般原則)

第三条

指定障害者支援施設等は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

2指定障害者支援施設等は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3指定障害者支援施設等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4指定障害者支援施設等は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第七十七条第三項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。

5指定障害者支援施設等は、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。

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(経過的指定障害者支援施設等に置くべき従業者の員数)

法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間、第一号イ(1)に規定する厚生労働大臣が定める者に対する生活介護、規則附則第一条の二の規定による就労継続支援A型若しくは就労継続支援B型又は第六号に規定する厚生労働大臣が定める者に対する施設入所支援を提供する指定障害者支援施設等(以下「経過的指定障害者支援施設等」という。)に置くべき従業者及びその員数は、第四条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

  1. 生活介護を行う場合第四条第一項第一号に規定する従業者及びその員数とする。ただし、看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、同号イ(2)の規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次のイ及びロに掲げる数を合計した数以上とする。
    1. (1)から(3)までに掲げる平均障害程度区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに掲げる数
    2. イ(1)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数
  2. 自立訓練(機能訓練)を行う場合第四条第一項第二号に規定する従業者及びその員数とする。
  3. 自立訓練(生活訓練)を行う場合第四条第一項第三号に規定する従業者及びその員数とする。
  4. 就労移行支援を行う場合第四条第一項第四号に規定する従業者及びその員数とする。
  5. 就労継続支援A型又は就労継続支援B型を行う場合
    1. 就労継続支援A型又は就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
    2. イ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は常勤でなければならない。
    3. イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
  6. 施設入所支援を行う場合

2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3第一項に規定する経過的指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら当該自立訓練(機能訓練)、当該自立訓練(生活訓練)、当該就労移行支援、当該就労継続支援A型若しくは当該就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新指定障害福祉サービス基準第三十三条の二(新指定障害福祉サービス基準第四十三条第一項及び第二項、第四十三条の四、第四十八条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第九十三条の五、第百二十五条、第百二十五条の四、第百三十六条、第百六十二条、第百六十二条の四、第百七十一条、第百七十一条の四、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一、第二百十三条の二十二並びに第二百二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第五条において「新身体障害者社会参加支援施設基準」という。)第二十二条の二(新身体障害者社会参加支援施設基準第二十八条、第三十三条及び第四十二条において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設基準第四十二条の二、新障害福祉サービス基準第二十五条の二(新障害福祉サービス基準第五十条、第五十五条、第六十一条、第七十条、第八十五条及び第八十八条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準第十四条の二、新福祉ホーム基準第十三条の二、新障害者支援施設等基準第三十五条の二、新指定通所支援基準第三十八条の二(新指定通所支援基準第五十四条の五、第五十四条の九、第六十四条、第七十一条、第七十一条の二、第七十一条の六、第七十一条の十四及び第七十九条において準用する場合を含む。)、第九条の規定による改正後の設備運営基準(以下「新設備運営基準」という。)第九条の四、新指定入所施設基準第三十五条の二(新指定入所施設基準第五十七条において準用する場合を含む。)、新指定地域相談支援基準第二十八条の二(新指定地域相談支援基準第四十五条において準用する場合を含む。)、新指定計画相談支援基準第二十条の二並びに新指定障害児相談支援基準第二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

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