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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
平成十八年厚生労働省令第百七十二号
府省令
· 条文 67 件 ·
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(指定障害者支援施設等の一般原則)
第四条
(従業者の員数)
第五条
(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数)
第五条の二
(従たる事業所を設置する場合における特例)
第六条
(設備)
第七条
(内容及び手続の説明及び同意)
第八条
(契約支給量の報告等)
第九条
(提供拒否の禁止)
第十条
(連絡調整に対する協力)
第十一条
(サービス提供困難時の対応)
第十二条
(受給資格の確認)
第十三条
(介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助)
第十四条
(心身の状況等の把握)
第十五条
(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)
第十六条
(身分を証する書類の携行)
第十七条
(サービスの提供の記録)
第十八条
(指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第十九条
(利用者負担額等の受領)
第二十条
(利用者負担額に係る管理)
第二十一条
(介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等)
第二十二条
(施設障害福祉サービスの取扱方針)
第二十三条
(施設障害福祉サービス計画の作成等)
第二十四条
(サービス管理責任者の責務)
第二十四条の二
(地域との連携等)
第二十四条の三
(地域移行等意向確認担当者の選任等)
第二十五条
(相談等)
第二十六条
(介護)
第二十七条
(訓練)
第二十八条
(生産活動)
第二十九条
(工賃の支払等)
第三十条
(実習の実施)
第三十一条
(求職活動の支援等の実施)
第三十二条
(職場への定着のための支援等の実施)
第三十三条
(就職状況の報告)
第三十四条
(食事)
第三十五条
(社会生活上の便宜の供与等)
第三十六条
(健康管理)
第三十七条
(緊急時等の対応)
第三十八条
(施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い)
第三十八条の二
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第三十九条
(支給決定障害者に関する市町村への通知)
第四十条
(管理者による管理等)
第四十一条
(運営規程)
第四十二条
(勤務体制の確保等)
第四十二条の二
(業務継続計画の策定等)
第四十三条
(定員の遵守)
第四十四条
(非常災害対策)
第四十五条
(衛生管理等)
第四十六条
(協力医療機関等)
第四十七条
(掲示)
第四十八条
(身体拘束等の禁止)
第四十九条
(秘密保持等)
第五十条
(情報の提供等)
第五十一条
(利益供与等の禁止)
第五十二条
(苦情解決)
第五十三条
第五十四条
(事故発生時の対応)
第五十四条の二
(虐待の防止)
第五十五条
(会計の区分)
第五十六条
(記録の整備)
第五十七条
(電磁的記録等)
第十三条の二
(運営規程)
第十三条の三
(厚生労働大臣が定める事項の評価等)
第十七条の二
第十八条の二