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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十条 (情報の提供等)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(情報の提供等)

第五十条

指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定障害者支援施設等が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2指定障害者支援施設等は、当該指定障害者支援施設等について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

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