条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第五十一条 (利益供与等の禁止)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(利益供与等の禁止)

第五十一条

指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定障害者支援施設等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第五十一条(利益供与等の禁止)について教えてください」と聞く
← 第五十条(情報の提供等) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第五十二条(苦情解決) →