(利益供与等の禁止)
第五十一条
指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定障害者支援施設等を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2指定障害者支援施設等は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。