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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第八条 (契約支給量の報告等)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(契約支給量の報告等)

第八条

指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスを提供するときは、当該施設障害福祉サービスの種類ごとの内容、支給決定障害者に提供することを契約した施設障害福祉サービスの種類ごとの量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

2前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。

3指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。

4第一項から前項までの規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

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(賃金等)

経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第六条第一項の規定による利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援A型を提供する場合には、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援A型を提供する場合には、附則第六条第二項の規定による利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援A型を提供する場合には、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5第三項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額は、三千円を下回ってはならない。

6賃金及び第三項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

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