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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第七条 (内容及び手続の説明及び同意)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(内容及び手続の説明及び同意)

第七条

指定障害者支援施設等は、支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに、第四十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該施設障害福祉サービスの提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2指定障害者支援施設等は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

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(就労)

経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

2経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

3経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援A型を提供する場合における就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

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