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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十一条 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第百七十二号府省令
(運営規程)

第四十一条

指定障害者支援施設等は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十七条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針
  2. 提供する施設障害福祉サービスの種類
  3. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  4. 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間
  5. 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員
  6. 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
  7. 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域
  8. サービスの利用に当たっての留意事項
  9. 緊急時等における対応方法
  10. 非常災害対策
  11. 十一
    提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  12. 十二
    虐待の防止のための措置に関する事項
  13. 十三
    その他運営に関する重要事項

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