(運営規程)
第四十一条
指定障害者支援施設等は、次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(第四十七条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針
- 二提供する施設障害福祉サービスの種類
- 三従業者の職種、員数及び職務の内容
- 四昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間
- 五提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員
- 六提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額
- 七昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域
- 八サービスの利用に当たっての留意事項
- 九緊急時等における対応方法
- 十非常災害対策
- 十一提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
- 十二虐待の防止のための措置に関する事項
- 十三その他運営に関する重要事項