(掲示)
第四十七条
指定障害者支援施設等は、指定障害者支援施設等の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2指定障害者支援施設等は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定障害者支援施設等に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
指定障害者支援施設等は、指定障害者支援施設等の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
2指定障害者支援施設等は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定障害者支援施設等に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。