(提供拒否の禁止)
第九条
指定障害者支援施設等は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない。
指定障害者支援施設等は、正当な理由がなく、施設障害福祉サービスの提供を拒んではならない。
経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型を提供する場合には、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。
3経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型を提供する場合には、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援B型を提供する場合には、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。